会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百六十五条 # 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、

同条第一項
「株主総会」とあるのは、
「取締役会」と

する。

2項

取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。