株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第一款 清算の開始
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時37分
一
号
二
号
三
号
解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合 及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。