株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合 及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合