株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立 又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み 又は給付をした財産の額とする。
会社法
第一款 総則
前項の払込み 又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金 又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転 又は株式交付に際して資本金 又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
定款 又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号 若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号 若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金 又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
最終事業年度の末日におけるイ 及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
ハ 及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額
最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第一項第二号の額を除く。)
最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)
最終事業年度の末日後に第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額
第四百五十四条第一項第一号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)
第四百五十四条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額
第四百五十六条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額
前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額