会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百四十五条 # 資本金の額及び準備金の額

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立 又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み 又は給付をした財産の額とする。

2項

前項の払込み 又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3項

前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4項

剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金 又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。

5項

合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転 又は株式交付に際して資本金 又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

6項

定款 又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号第四号 若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号第四号 若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金 又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。