会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百六十二条 # 新設分割計画の作成

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

又は二以上の株式会社 又は合同会社は、新設分割をすることができる。


この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。

2項

二以上の株式会社 又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社 又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。