株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時37分
一
号
二
号
次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
次節、第三節第三十九条 及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。