会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

一 号

次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法

二 号

次節第三節第三十九条 及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2項

各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。