会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律の規定による非訟事件(次項から第六項までに規定する事件を除く)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

親会社社員(会社である親会社の株主 又は社員に限る)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面 又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄写、謄本 若しくは抄本の交付、事項の提供 又は事項を記載した書面の交付をいう。において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 号

当該書面の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付

二 号

当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧 若しくは謄写 又は電磁的方法による当該事項の提供 若しくは当該事項を記載した書面の交付

3項

の規定による売渡株式等の売買価格の決定の申立てに係る事件は、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

4項

及びの規定、 並びに 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定 並びに 及びの規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

5項

の規定による外国会社の清算に係る事件 並びにの規定による裁判 及びにおいて準用するの規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

6項

の申立てに係る事件は、に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。

1項

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

1項

裁判所は、この法律の規定(除く)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。


ただし、不適法 又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

一 号

若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会 又は報酬委員会の委員をいう。において同じ。)、執行役 若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、において準用する 若しくはにおいて準用するの規定により選任された一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役 又はにおいて準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定

当該会社(において準用するの管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)及び報酬を受ける者

二 号

清算人、社債管理者 又は社債管理補助者の解任についての裁判

当該清算人、社債管理者 又は社債管理補助者

三 号

の規定による裁判

設立時取締役、の金銭以外の財産を出資する者 及びの譲渡人

四 号

又はの規定による裁判

当該株式会社 及び 又はの規定により金銭以外の財産を出資する者

五 号

又はの規定による裁判

当該株主

六 号

又はの規定による裁判

当該株主

七 号

の規定による裁判

利害関係人

八 号

の規定による申立てを認容する裁判

社債を発行した会社

九 号

の許可の申立てについての裁判

社債を発行した会社

十 号

の規定による裁判

当該会社

十一 号

の規定による裁判

当該外国会社

2項

裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人 及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。


ただし、不適法 又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

一 号

この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面 又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判

当該株式会社

二 号

において準用する場合を含む。)、 又はの規定による株式 又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定

価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く

三 号

において準用する場合を含む。) 又はの規定による株式の売買価格の決定

売買価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く

四 号

の規定による株式の価格の決定

当該株式会社

五 号

の規定による売渡株式等の売買価格の決定

特別支配株主

六 号

の申立てについての裁判

に規定する行為をした会社

1項

裁判所は、に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付しなければならない。

2項

前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。


申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、同様とする。

3項

前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、申立書を却下しなければならない。

4項

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、当該申立てについての裁判をするときは、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定め、申立人 及びに定める者に告知しなければならない。


ただし、これらの者が立ち会うことができる期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。

6項

裁判所は、前項の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定め、これを同項の者に告知しなければならない。

7項

裁判所は、第一項の申立てが不適法であるとき、又は申立てに理由がないことが明らかなときは、同項 及び前二項の規定にかかわらず、直ちに申立てを却下することができる。

8項

前項の規定は、に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときについて準用する。

1項

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。


ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。

一 号

に掲げる裁判

二 号

に掲げる裁判

1項

次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判

利害関係人

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判

申立人、株主 及び株式会社

三 号

において準用するの規定による申立てについての裁判

申立人、新株予約権者 及び株式会社

四 号

に掲げる裁判

申立人 及び当該各号に定める者( 及びに掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者

五 号

に掲げる裁判

申立人 及び当該各号に定める者

1項

裁判所は、に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人 及び当該各号に定める者(抗告人を除く)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。


この場合においては、 及びの規定を準用する。

2項

の規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。

1項

の即時抗告は、執行停止の効力を有する。


ただし 及びに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。

1項

次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない

一 号

に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役 若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、において準用する場合を含む。)若しくはの鑑定人、において準用する場合を含む。)若しくはの帳簿資料の保存をする者、社債管理者 若しくは社債管理補助者の特別代理人 又はにおいて準用する場合を含む。)の事務を承継する社債管理者 若しくは社債管理補助者の選任 又は選定の裁判

二 号

において準用する場合を含む。)の管理人の選任 又は解任についての裁判

三 号

において準用する場合を含む。)の規定による裁判

四 号

この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判( 及びに掲げる裁判を除く

1項

この法律の規定による非訟事件については、 及びの規定は、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。