社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第七百一条 # 社債の償還請求権等の消滅時効
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
社債の利息の請求権 及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。