会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百七十四条の八 # 株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

民法第九十三条第一項ただし書 及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用しない

2項

株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後 又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺 又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない