会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四章の二 株式交付

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


1項

株式会社は、株式交付をすることができる。


この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。

1項

株式会社が株式交付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

株式交付子会社(株式交付親会社(株式交付をする株式会社をいう。以下同じ。)が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下同じ。)の商号 及び住所

二 号

株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)の下限

三 号

株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として交付する株式交付親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 並びに当該株式交付親会社の資本金 及び準備金の額に関する事項

四 号

株式交付子会社の株式の譲渡人に対する前号の株式交付親会社の株式の割当てに関する事項

五 号

株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として金銭等(株式交付親会社の株式を除く。以下 この号 及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

当該金銭等が株式交付親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)であるときは、当該社債の種類 及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該金銭等が株式交付親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)であるときは、当該新株予約権の内容 及び数 又はその算定方法

当該金銭等が株式交付親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのに規定する事項 及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのに規定する事項

当該金銭等が株式交付親会社の社債 及び新株予約権以外の財産であるときは、当該財産の内容 及び数 若しくは額 又はこれらの算定方法

六 号

前号に規定する場合には、株式交付子会社の株式の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

七 号

株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容 及び数 又はその算定方法

八 号

前号に規定する場合において、株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予約権等の対価として金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

当該金銭等が株式交付親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 並びに当該株式交付親会社の資本金 及び準備金の額に関する事項

当該金銭等が株式交付親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)であるときは、当該社債の種類 及び種類ごとの各社債の金額の合計額 又はその算定方法

当該金銭等が株式交付親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)であるときは、当該新株予約権の内容 及び数 又はその算定方法

当該金銭等が株式交付親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのに規定する事項 及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのに規定する事項

当該金銭等が株式交付親会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容 及び数 若しくは額 又はこれらの算定方法

九 号

前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

十 号

株式交付子会社の株式 及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期日

十一 号

株式交付がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。

2項

前項に規定する場合には、同項第二号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社が効力発生日において株式交付親会社の子会社となる数を内容とするものでなければならない。

3項

第一項に規定する場合において、株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交付親会社は、株式交付子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

一 号

ある種類の株式の譲渡人に対して株式交付親会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨 及び当該株式の種類

二 号

前号に掲げる事項のほか、株式交付親会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨 及び当該異なる取扱いの内容

4項

第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社の株式の譲渡人(前項第一号の種類の株式の譲渡人を除く)が株式交付親会社に譲り渡す 株式交付子会社の株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて株式交付親会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

5項

前二項の規定は、第一項第六号に掲げる事項について準用する。


この場合において、

前二項
株式交付親会社の株式」とあるのは、
「金銭等(株式交付親会社の株式を除く)」と

読み替えるものとする。

1項

株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号
株式交付親会社の商号
二 号
株式交付計画の内容
三 号

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2項

株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、前条第一項第十号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を株式交付親会社に交付しなければならない。

一 号

申込みをする者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

譲り渡そうとする株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数

3項

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項

第一項の規定は、株式交付親会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合 その他株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない

5項

株式交付親会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったとき(第八百十六条の九第一項の規定により効力発生日を変更したとき及び同条第五項の規定により前条第一項第十号の期日を変更したときを含む。)は、直ちに、その旨 及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6項

株式交付親会社が申込者に対してする通知 又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知 又は催告を受ける場所 又は連絡先を当該株式交付親会社に通知した場合にあっては、その場所 又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

7項

前項の通知 又は催告は、その通知 又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

1項

株式交付親会社は、申込者の中から当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければならない。


この場合において、株式交付親会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2項

株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、申込者に対し、当該申込者から当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を通知しなければならない。

1項

前二条の規定は、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となる。

一 号

申込者

第七百七十四条の五第二項の規定により通知を受けた株式交付子会社の株式の数

二 号

前条の契約により株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数を譲り渡すことを約した者

その者が譲り渡すことを約した株式交付子会社の株式の数

2項

前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付しなければならない。

1項

民法第九十三条第一項ただし書 及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用しない

2項

株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後 又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺 又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない

1項

第七百七十四条の四から前条までの規定は、第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。


この場合において、

第七百七十四条の四第二項第二号
数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)」とあるのは
「内容 及び数」と、

第七百七十四条の五第一項
数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは
」と、

申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは
「当該新株予約権等」と、

前条第二項
第七百七十四条の十一第二項」とあるのは
第七百七十四条の十一第四項第一号」と

読み替えるものとする。

1項

第七百七十四条の五 及び第七百七十四条の七第一項第二号に係る部分を除く)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない


この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。

1項

株式交付親会社は、効力発生日に、第七百七十四条の七第二項第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。

2項

第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる。

3項

次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 号

第七百七十四条の三第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合

同号イの社債の社債権者

二 号

第七百七十四条の三第一項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合

同号ロの新株予約権の新株予約権者

三 号

第七百七十四条の三第一項第五号ハに掲げる事項についての定めがある場合

同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4項

次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の九において準用する第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 号

第七百七十四条の三第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合

同号イの株式の株主

二 号

第七百七十四条の三第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合

同号ロの社債の社債権者

三 号

第七百七十四条の三第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合

同号ハの新株予約権の新株予約権者

四 号

第七百七十四条の三第一項第八号ニに掲げる事項についての定めがある場合

同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

5項

前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

効力発生日において第八百十六条の八の規定による手続が終了していない場合

二 号
株式交付を中止した場合
三 号

効力発生日において株式交付親会社が第七百七十四条の七第二項の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式の総数が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数に満たない場合

四 号

効力発生日において第二項の規定により第七百七十四条の三第一項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる者がない場合

6項

前項各号に掲げる場合には、株式交付親会社は、第七百七十四条の七第一項各号第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。


この場合において、第七百七十四条の七第二項第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式 又は新株予約権等があるときは、株式交付親会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。