株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が合同会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
株式交換完全子会社 及び合同会社である株式交換完全親会社(以下 この編において「株式交換完全親合同会社」という。)の商号 及び住所
株式交換完全子会社の株主が株式交換に際して株式交換完全親合同会社の社員となるときは、当該社員の氏名 又は名称 及び住所 並びに出資の価額
株式交換完全親合同会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(株式交換完全親合同会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債であるときは、当該社債の種類 及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容 及び数 若しくは額 又はこれらの算定方法
前号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親合同会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項