会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が合同会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

株式交換完全子会社 及び合同会社である株式交換完全親会社(以下 この編において「株式交換完全親合同会社」という。)の商号 及び住所

二 号

株式交換完全子会社の株主が株式交換に際して株式交換完全親合同会社の社員となるときは、当該社員の氏名 又は名称 及び住所 並びに出資の価額

三 号

株式交換完全親合同会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(株式交換完全親合同会社の持分を除く)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債であるときは、当該社債の種類 及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容 及び数 若しくは額 又はこれらの算定方法

四 号

前号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親合同会社を除く)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

五 号
効力発生日
2項

前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社 及び株式交換完全親合同会社は、株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

一 号

ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨 及び当該株式の種類

二 号

前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨 及び当該異なる取扱いの内容

3項

第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親合同会社 及び前項第一号の種類の株式の株主を除く)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。

1項

株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く)の全部を取得する。

2項

前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親合同会社が効力発生日前から有するものを除く)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす。

3項

前条第一項第二号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、株式交換完全親合同会社の社員となる。


この場合においては、株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。

4項

前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。

5項

前各項の規定は、第八百二条第二項において準用する第七百九十九条第二項第三号除く)の規定による手続が終了していない場合 又は株式交換を中止した場合には、適用しない