会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百三十三条 # 社債権者集会の決議の不認可

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない。

一 号

社債権者集会の招集の手続 又はその決議の方法が法令 又は第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業 その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。

二 号

決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。

三 号

決議が著しく不公正であるとき。

四 号

決議が社債権者の一般の利益に反するとき。