会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百三十四条 # 社債権者集会の決議の効力

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。