会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百三十条 # 延期又は続行の決議

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

社債権者集会においてその延期 又は続行について決議があった場合には、第七百十九条 及び第七百二十条の規定は、適用しない。