会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百二十三条 # 議決権の額等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く)に応じて、議決権を有する。

2項

前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。

3項

議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。