社債発行会社、社債管理者 又は社債管理補助者は、その代表者 若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。
ただし、社債管理者 又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
社債発行会社、社債管理者 又は社債管理補助者は、その代表者 若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。
ただし、社債管理者 又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
社債権者集会 又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者 又は代理人の出席を求めることができる。
この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。