会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百二十九条 # 社債発行会社の代表者の出席等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債発行会社、社債管理者 又は社債管理補助者は、その代表者 若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。


ただし、社債管理者 又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。

2項

社債権者集会 又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者 又は代理人の出席を求めることができる。


この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。