会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百二十八条 # 議決権の不統一行使

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。


この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨 及びその理由を通知しなければならない。

2項

招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。