会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百二十条 # 社債権者集会の招集の通知

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者 及び社債発行会社 並びに社債管理者 又は社債管理補助者がある場合にあっては社債管理者 又は社債管理補助者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。

2項

招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。


この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3項

前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4項

社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨 及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。

5項

前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。


ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。