会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百五十六条 # 持分会社を設立する新設合併の効力の発生等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

2項

前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主 又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。

3項

前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主 又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。

4項

新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。