会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百十六条 # 社債権者集会の権限

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。