会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百十六条 # 社債権者集会の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。