会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百四十二条 # 社債権者集会等の費用の負担

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。

2項

第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。


ただし、裁判所は、社債発行会社 その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部 又は一部について、招集者 その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。