社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第七百四十二条 # 社債権者集会等の費用の負担
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。
ただし、裁判所は、社債発行会社 その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部 又は一部について、招集者 その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。