会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。

2項

設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。

3項

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。

4項

第三百三十一条第一項第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項 若しくは第三項 又は第三百三十七条第一項 若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役 又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役 又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役 又は設立時会計監査人(以下 この節において「設立時役員等」という。)となることができない

5項

第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役 及び設立時監査役について準用する。