発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
会社法
第四節 設立時役員等の選任及び解任
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合
設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合
設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合
設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役 又はそれ以外の設立時取締役。以下 この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役 又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役 又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。
設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。
第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項 若しくは第三項 又は第三百三十七条第一項 若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役 又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役 又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役 又は設立時会計監査人(以下 この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役 及び設立時監査役について準用する。
設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部 又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、
同項中
「、取締役」とあるのは
「、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役」と、
「当該取締役」とあるのは
「これらの取締役」と
する。
第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役 及び設立時会計監査人の選任について準用する。
前条第一項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役 又はそれ以外の設立時取締役)の選任は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
前二項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。
発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員である設立時取締役 又は設立時監査役を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部 又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、
同項中
「、取締役」とあるのは
「、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役」と、
「当該取締役」とあるのは
「これらの取締役」と
する。
第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役 及び設立時会計監査人の解任について準用する。
前条第一項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により選任された設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項 及び第四項において同じ。)の解任は、その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。
前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会(第八十四条に規定する種類創立総会をいう。)若しくは種類株主総会において選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。第四項において同じ。)を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第四十一条第一項の規定により選任された設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
前二項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
前項の規定にかかわらず、第二項の規定により設立時取締役を解任する場合において、取締役の全部 又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
前各項の規定は、第四十一条第一項の規定により選任された設立時監査等委員である設立時取締役 及び同条第三項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役の解任について準用する。
この場合において、
第一項 及び第二項中
「過半数」とあるのは、
「三分の二以上に当たる多数」と
読み替えるものとする。
株式会社の設立に際して第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第四十条第一項 又は第四十三条第一項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。
取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の全部 又は一部の選任 又は解任
当該取締役となる設立時取締役の選任 又は解任
監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役の全部 又は一部の選任 又は解任
これらの取締役となる設立時取締役の選任 又は解任
会計参与の全部 又は一部の選任 又は解任
当該会計参与となる設立時会計参与の選任 又は解任
監査役の全部 又は一部の選任 又は解任
当該監査役となる設立時監査役の選任 又は解任
会計監査人の全部 又は一部の選任 又は解任
当該会計監査人となる設立時会計監査人の選任 又は解任
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。