会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三十条 # 定款の認証

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

2項

前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項 若しくは第九項 又は第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない