会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百七十九条 # 会計参与の報酬等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
会計参与(会計参与が監査法人 又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。