会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六節 会計参与

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


1項

会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下 この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下 この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。


この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。

2項

会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は取締役 及び支配人 その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

一 号

会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 号

会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3項

会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社 若しくはその子会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

4項

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

5項

会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号 又は第三号に掲げる者を使用してはならない

6項

指名委員会等設置会社における第一項 及び第二項の規定の適用については、

第一項
取締役」とあるのは
「執行役」と、

第二項
取締役 及び」とあるのは
「執行役 及び取締役 並びに」と

する。

1項

会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。

2項

監査役会設置会社における前項の規定の適用については、

同項
株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、
「監査役会」と

する。

3項

監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、

同項
株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、
「監査等委員会」と

する。

4項

指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、

同項
取締役」とあるのは
「執行役 又は取締役」と、

株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは
「監査委員会」と

する。

1項

取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人 又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下 この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項第四百四十一条第三項 又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。


この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2項

会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の一週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。

3項

会計参与設置会社において、第三百六十八条第二項の規定により第一項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なければならない。

1項

第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人 又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。

2項

指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、

同項
取締役」とあるのは、
「執行役」と

する。

1項

会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。

一 号

各事業年度に係る計算書類 及び その附属明細書 並びに会計参与報告 > 定時株主総会の日の一週間取締役会設置会社にあっては、二週間前の日第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間

二 号

臨時計算書類 及び会計参与報告

臨時計算書類を作成した日から五年間

2項

会計参与設置会社の株主 及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項

会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるものについて前項各号に掲げる請求をすることができる。


ただし同項第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。

1項

会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

2項

会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。

3項

会計参与(会計参与が監査法人 又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。

1項

会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用 又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない

一 号
費用の前払の請求
二 号

支出した費用 及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三 号

負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求