会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百七十六条 # 取締役会への出席

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人 又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下 この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項第四百四十一条第三項 又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。


この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2項

会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の一週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。

3項

会計参与設置会社において、第三百六十八条第二項の規定により第一項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なければならない。