会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百七十四条 # 会計参与の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下 この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下 この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。


この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。

2項

会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は取締役 及び支配人 その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

一 号

会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 号

会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3項

会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社 若しくはその子会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

4項

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

5項

会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号 又は第三号に掲げる者を使用してはならない

6項

指名委員会等設置会社における第一項 及び第二項の規定の適用については、

第一項
取締役」とあるのは
「執行役」と、

第二項
取締役 及び」とあるのは
「執行役 及び取締役 並びに」と

する。