会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百三十九条 # 解任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

役員 及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

2項

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。