第三百三十一条第一項 及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百三十五条 # 監査役の資格等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
監査役は、株式会社 若しくはその子会社の取締役 若しくは支配人 その他の使用人 又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。