第三百三十二条(第四項 及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百三十四条 # 会計参与の任期
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。