会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百二十七条 # 取締役会等の設置義務等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

一 号
公開会社
二 号
監査役会設置会社
三 号
監査等委員会設置会社
四 号
指名委員会等設置会社
2項

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。


ただし公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

3項

会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。

4項

監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない

5項

監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

6項

指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない