会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百二十三条 # 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会 又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会 又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会 又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。


ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。