会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二款 種類株主総会

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

種類株主総会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

1項

種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下 この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。


ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

一 号

次に掲げる事項についての定款の変更( 又はに規定するものを除く

株式の種類の追加
株式の内容の変更

発行可能株式総数 又は発行可能種類株式総数の増加

一の二 号

の承認

二 号
株式の併合 又は株式の分割
三 号

に規定する株式無償割当て

四 号

当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(に掲げる事項を定めるものに限る

五 号

当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(に掲げる事項を定めるものに限る

六 号

に規定する新株予約権無償割当て

七 号
合併
八 号
吸収分割
九 号

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部の承継

十 号
新設分割
十一 号
株式交換
十二 号

株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得

十三 号
株式移転
十四 号
株式交付
2項

種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。

3項

第一項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、適用しない


ただし第一項第一号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く)を行う場合は、この限りでない。

4項

ある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式について第二項の規定による定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。

1項

種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会 又は取締役会、に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会 又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会 又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。


ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

1項

種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。


この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨 その他の要件を定款で定めることを妨げない。

一 号

の種類株主総会(ある種類の株式の内容としてに掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る

二 号

及びの種類株主総会

三 号

及びの種類株主総会

四 号

の種類株主総会

五 号

の規定により読み替えて適用するの種類株主総会

六 号

の種類株主総会

七 号

の種類株主総会

3項

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 号

の種類株主総会(ある種類の株式の内容としてに掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る

二 号

及びの種類株主総会

1項

及び 及び 並びに除く)の規定は、種類株主総会について準用する。


この場合において、


総株主」とあるのは
「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下 除く)において同じ。)」と、

株主は」とあるのは
「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下 及び除く)において同じ。)は」と

読み替えるものとする。