会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百二十九条 # 選任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

役員(取締役、会計参与 及び監査役をいう。以下 この節第三百七十一条第四項 及び第三百九十四条第三項において同じ。) 及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

2項

監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

3項

第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 若しくはそれ以外の取締役 又は会計参与。以下 この項において同じ。)が欠けた場合 又はこの法律 若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。