種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下 この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。
ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
次に掲げる事項についての定款の変更(第百十一条第一項 又は第二項に規定するものを除く。)
発行可能株式総数 又は発行可能種類株式総数の増加
第百七十九条の三第一項の承認
第百八十五条に規定する株式無償割当て
当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部の承継
株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得