会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百二十五条 # 株主総会に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

前款第二百九十五条第一項 及び第二項第二百九十六条第一項 及び第二項 並びに第三百九条除く)の規定は、種類株主総会について準用する。


この場合において、

第二百九十七条第一項
総株主」とあるのは
「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下 この款第三百八条第一項除く)において同じ。)」と、

株主は」とあるのは
「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下 この款第三百十八条第四項 及び第三百十九条第三項除く)において同じ。)は」と

読み替えるものとする。