前款(第二百九十五条第一項 及び第二項、第二百九十六条第一項 及び第二項 並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。
この場合において、
第二百九十七条第一項中
「総株主」とあるのは
「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下 この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、
「株主は」とあるのは
「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下 この款(第三百十八条第四項 及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と
読み替えるものとする。
前款(第二百九十五条第一項 及び第二項、第二百九十六条第一項 及び第二項 並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。
この場合において、
第二百九十七条第一項中
「総株主」とあるのは
「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下 この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、
「株主は」とあるのは
「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下 この款(第三百十八条第四項 及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と
読み替えるものとする。