会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百二十五条の七 # 株主総会に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

及びに係る部分に限る)及び 並びに 及び除く)の規定は、種類株主総会について準用する。


この場合において、


第二百九十九条第二項各号」とあるのは
において準用する」と、

同条第一項」とあるのは
において準用する場合に限る 及びにおいて同じ。)」と、

第二百九十八条第一項各号」とあるのは
において準用する場合に限る)」と、

第三百一条第一項」とあるのは
において準用する」と、

第三百二条第一項」とあるのは
において準用する」と、

第三百五条第一項」とあるのは
において準用する場合に限るにおいて同じ。)」と、


株主」とあるのは
「株主(ある種類の株式の株主に限るにおいて同じ。)」と、


第二百九十九条第四項」とあるのは
において準用する」と、

第二百九十九条第二項」とあるのは
において準用する」と、

第二百九十八条第一項第五号」とあるのは
において準用する」と、

同項第一号から第四号まで」とあるのは
において準用する」と、


第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条 及び第四百四十四条第六項」とあるのは
において準用する 及び第三百二条第一項」と

読み替えるものとする。