会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三款 電子提供措置

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下 この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下 この款第九百十一条第三項第十二号の二 及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。


この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。

一 号
株主総会参考書類
二 号
議決権行使書面
三 号

第四百三十七条の計算書類 及び事業報告

四 号

第四百四十四条第六項の連結計算書類

1項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日 又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(以下 この款において「電子提供措置開始日」という。)から株主総会の日後三箇月を経過する日までの間(以下 この款において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。

一 号

第二百九十八条第一項各号に掲げる事項

二 号

第三百一条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類 及び議決権行使書面に記載すべき事項

三 号

第三百二条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類に記載すべき事項

四 号

第三百五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領

五 号

株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、第四百三十七条の計算書類 及び事業報告に記載され、又は記録された事項

六 号

株式会社が会計監査人設置会社(取締役会設置会社に限る)である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、第四百四十四条第六項の連結計算書類に記載され、又は記録された事項

七 号

前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨 及び修正前の事項

2項

前項の規定にかかわらず、取締役が第二百九十九条第一項の通知に際して株主に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。

3項

第一項の規定にかかわらず、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社が、電子提供措置開始日までに第一項各号に掲げる事項(定時株主総会に係るものに限り、議決権行使書面に記載すべき事項を除く)を記載した有価証券報告書(添付書類 及び これらの訂正報告書を含む。)の提出の手続を同法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織(以下 この款において単に「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合には、当該事項に係る情報については、同項の規定により電子提供措置をとることを要しない。

1項

前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第二百九十九条第一項の規定の適用については、

同項
二週間(前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは、
二週間」と

する。

2項

第二百九十九条第四項の規定にかかわらず前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第二項 又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。


この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
電子提供措置をとっているときは、その旨
二 号

前条第三項の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行ったときは、その旨

三 号

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

3項

第三百一条第一項第三百二条第一項第四百三十七条 及び第四百四十四条第六項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社においては、取締役は、第二百九十九条第一項の通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。

4項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社における第三百五条第一項の規定の適用については、

同項
その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、
「当該議案の要領について第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をとる」と

する。

1項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。

2項

取締役は、第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る)に対し、当該株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。

3項

株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部 又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。

4項

書面交付請求をした株主がある場合において、その書面交付請求の日(当該株主が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、株式会社は、当該株主に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。


ただし、催告期間は、一箇月を下ることができない

5項

前項の規定による通知 及び催告を受けた株主がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。


ただし、当該株主が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。

1項

第三百二十五条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと 又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第七号の規定により修正されたことを除く)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号いずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。

一 号
電子提供措置の中断が生ずることにつき株式会社が善意でかつ重大な過失がないこと 又は株式会社に正当な事由があること。
二 号

電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。

三 号

電子提供措置開始日から株主総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。

四 号
株式会社が電子提供措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間 及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとったこと。
1項

第三百二十五条の三から前条まで第三百二十五条の三第一項第五号 及び第六号に係る部分に限る)及び第三項 並びに第三百二十五条の五第一項 及び第三項から第五項まで除く)の規定は、種類株主総会について準用する。


この場合において、

第三百二十五条の三第一項
第二百九十九条第二項各号」とあるのは
第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項各号」と、

同条第一項」とあるのは
同条第一項第三百二十五条において準用する場合に限る次項次条 及び第三百二十五条の五において同じ。)」と、

第二百九十八条第一項各号」とあるのは
第二百九十八条第一項各号第三百二十五条において準用する場合に限る)」と、

第三百一条第一項」とあるのは
第三百二十五条において準用する第三百一条第一項」と、

第三百二条第一項」とあるのは
第三百二十五条において準用する第三百二条第一項」と、

第三百五条第一項」とあるのは
第三百五条第一項第三百二十五条において準用する場合に限る次条第四項において同じ。)」と、

同条第二項
株主」とあるのは
「株主(ある種類の株式の株主に限る次条から第三百二十五条の六までにおいて同じ。)」と、

第三百二十五条の四第二項
第二百九十九条第四項」とあるのは
第三百二十五条において準用する第二百九十九条第四項」と、

第二百九十九条第二項」とあるのは
第三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項」と、

第二百九十八条第一項第五号」とあるのは
第三百二十五条において準用する第二百九十八条第一項第五号」と、

同項第一号から第四号まで」とあるのは
第三百二十五条において準用する同項第一号から第四号まで」と、

同条第三項
第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条 及び第四百四十四条第六項」とあるのは
第三百二十五条において準用する第三百一条第一項 及び第三百二条第一項」と

読み替えるものとする。