電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日 又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(以下 この款において「電子提供措置開始日」という。)から株主総会の日後三箇月を経過する日までの間(以下 この款において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
第二百九十八条第一項各号に掲げる事項
第三百一条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類 及び議決権行使書面に記載すべき事項
第三百二条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類に記載すべき事項
第三百五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領
株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、第四百三十七条の計算書類 及び事業報告に記載され、又は記録された事項
株式会社が会計監査人設置会社(取締役会設置会社に限る。)である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、第四百四十四条第六項の連結計算書類に記載され、又は記録された事項
前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨 及び修正前の事項