会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百二十五条の二 # 電子提供措置をとる旨の定款の定め

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下 この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下 この款第九百十一条第三項第十二号の二 及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。


この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。

一 号
株主総会参考書類
二 号
議決権行使書面
三 号

第四百三十七条の計算書類 及び事業報告

四 号

第四百四十四条第六項の連結計算書類