大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会 及び会計監査人を置かなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百二十八条 # 大会社における監査役会等の設置義務
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。