会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百二十八条 # 大会社における監査役会等の設置義務

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会 及び会計監査人を置かなければならない。

2項

公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。