会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百二十六条 # 株主総会以外の機関の設置

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社には、一人 又は二人以上の取締役を置かなければならない。

2項

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会 又は指名委員会等を置くことができる。