株式会社には、一人 又は二人以上の取締役を置かなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百二十六条 # 株主総会以外の機関の設置
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会 又は指名委員会等を置くことができる。