会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百四十七条 # 種類株主総会における取締役又は監査役の選任等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)に関するものに限る)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項第三百三十二条第一項第三百三十九条第一項第三百四十一条 並びに第三百四十四条の二第一項 及び第二項の規定の適用については、

第三百二十九条第一項
株主総会」とあるのは
「株主総会(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、

第三百三十二条第一項 及び第三百三十九条第一項
株主総会の決議」とあるのは
「株主総会(第四十一条第一項の規定により又は第九十条第一項の種類創立総会 若しくは第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役。以下 この項において同じ。)については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合 又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会)の決議」と、

第三百四十一条
第三百九条第一項」とあるのは
第三百九条第一項 及び第三百二十四条」と、

株主総会」とあるのは
「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項 及び第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」と、

第三百四十四条の二第一項 及び第二項
株主総会」とあるのは
第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会」と

する。

2項

第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項第三百三十九条第一項第三百四十一条 並びに第三百四十三条第一項 及び第二項の規定の適用については、

第三百二十九条第一項
株主総会」とあるのは
「株主総会(監査役については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、

第三百三十九条第一項
株主総会」とあるのは
「株主総会(第四十一条第三項において準用する同条第一項の規定により又は第九十条第二項において準用する同条第一項の種類創立総会 若しくは第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合 又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会)」と、

第三百四十一条
第三百九条第一項」とあるのは
第三百九条第一項 及び第三百二十四条」と、

株主総会」とあるのは
「株主総会(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会を含む。)」と、

第三百四十三条第一項 及び第二項
株主総会」とあるのは
第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会」と

する。