会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三節 財産目録等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月16日 08時37分


1項

清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録 及び貸借対照表(以下 この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。

2項

清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

3項

清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。

1項

裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部 又は一部の提出を命ずることができる。