会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百五十八条 # 財産目録等の作成等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録 及び貸借対照表(以下 この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。

2項

清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

3項

清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。