会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百七十一条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第九百六十条から第九百六十三条まで第九百六十五条第九百六十六条第九百六十七条第一項第九百六十八条第一項 及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

第九百六十七条第二項第九百六十八条第二項 及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。