第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項 及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百七十一条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項 及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。